移動支援・居宅介護・行動援護・重度訪問介護・同行援護
障がいのある方、またその家族の方々が、
安心して暮らす事のできる地域社会を目指します。
自立に向けて、出来る限りのお手伝いをさせて頂きます。
☆移動支援
移動支援では、障がいがある方の自立生活や社会生活を促進する為の外出を支援しています。買い物等での金銭の管理や、山登りやプールでの体力作り、排泄のコントロール等、 一人一人に合わせた自立のお手伝いをさせて頂いています。 また、児童の方の場合は、ご家族様以外の人との関わりを少しずつ経験していく事も、将来的な自立を考えると、大切になってきます。
移動支援の外出先は、動物園・科学館・水族館・山登り・プール・温泉施設・外食・買い物と様々です。
初めは不安そうに利用される方もいますが、支援を重ねる内に楽しんで 外出されるようになります。
対象=【障がい支援区分が1以上の方】
居宅での入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等、生活に関する相談と助言、その他の生活全般にわたる援助をさせて頂きます。
☆重度訪問介護
対象=【障がい支援区分が4以上であって、二肢以上に麻痺などがある方、及び認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排泄」「排便」いずれも「できる」以外と認定されている方】居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等、生活に関する相談と助言、その他の生活全般にわたる援助並びに、外出時における移動中の介護を総合的に行います。
☆同行援護
対象=【視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方】
外出時において、同行させて頂き、移動に必要な情報を提供すると共に移動の援護、排泄食事の介助等、必要な援助を行います。介護福祉士やヘルパー等の資格の他に、同行援護養成研修(一般・応用)を修了したスタッフが支援させて頂きます。
☆行動援護
対象=【障害支援区分が3以上であって、障害支援区分の調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合い)であるもの】
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを算定しております。
以下の取り組みを行っております。
☆福祉・介護職員処遇改善加算による賃金改善
常勤の介護職員及び非常勤の介護職員を対象に特別手当とし支給。
☆福祉・介護職員等特定処遇改善加算による賃金改善
勤続年数10年未満であるが、それに準ずる経験・技能のある介護福祉士及び、他の介護職員、その他の職種を対象に特別手当とし支給。
☆キャリアパス要件Ⅰ
① 福祉・介護職員の任用における順位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
② ①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
③ ①・②について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。
☆キャリアパス要件Ⅱ
資格所得のための勤務シフトの調整や研修受講料の補助。
上記について全ての福祉・介護職員に周知している。
☆キャリアパス要件Ⅲ
① 経験に応じて昇給する仕組みがある。
② 資格等に応じて昇給する仕組みがある。
③ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みがある。
①~③について、全ての福祉・介護職員に周知している。
☆職場環境等要件
・資質の向上
① 働きながら資格所得等の受講支援。
② 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連携。
(資格所得支援 現在まで 資格取得人数 49名 受講費用補助額 822,030円)
・労働環境・処遇の改善
① 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の取り組み。
② 事故・トラブルへの対応の明確化。
③ すべての職員の健康診断の実施、健康管理指導の実施。
・その他
① 中途採用に特化した人事制度の確立。
② 非正規職員から正規職員への転換。
③ 職員の増員による業務負担の軽減。
☆見える化要件
①障害福祉サービス等情報公表サイトへの掲載
②自社のホームページへの掲載。
③事業所内に掲示。
ゆうゆう 運営規程