概要

訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

提供サービス

■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

ご利用対象

要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

ご利用までの流れ

▼介護認定を受けていない方
1
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
2
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
3
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
4
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
▼介護認定を受けられていてご利用してない方
1
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
2
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
3
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護職員処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを算定しております。

以下の取り組みを行っております。

☆介護職員処遇改善加算による賃金改善

常勤の介護職員及び非常勤の介護職員を対象に特別手当とし支給。

☆介護職員等特定処遇改善加算による賃金改善

勤続年数10年未満であるが、それに準ずる経験・技能のある介護福祉士及び、他の介護職員、その他の職種を対象に特別手当とし支給。

☆キャリアパス要件Ⅰ

① 介護職員の任用における順位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

② ①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

③ ①・②について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

☆キャリアパス要件Ⅱ

資格所得のための勤務シフトの調整や研修受講料の補助。

上記について全ての福祉・介護職員に周知している。

☆キャリアパス要件Ⅲ

① 経験に応じて昇給する仕組みがある。

② 資格等に応じて昇給する仕組みがある。

③ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みがある。

①~③について、全ての福祉・介護職員に周知している。

☆職場環境等要件
・資質の向上

① 働きながら資格所得等の受講支援。

② 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連携。

(資格所得支援 現在まで 資格取得人数 54名 受講費用補助額 1,043,130円)

・労働環境・処遇の改善

① 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の取り組み。

② 事故・トラブルへの対応の明確化。

③ すべての職員の健康診断の実施、健康管理指導の実施。

・その他

① 中途採用に特化した人事制度の確立。

② 非正規職員から正規職員への転換。

③ 職員の増員による業務負担の軽減。

☆見える化要件

①介護サービス情報公表システムへの掲載

②自社のホームページへの掲載。

③事業所内に掲示。

訪問介護ゆうゆう 運営規程