指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

ご利用者、またそのご家族のニーズを大切にさせて頂きます。
将来を見据え、ご本人が望む生活に近づけるよう、計画を立て支援させて頂きます。
ケアマネジメントの手法により他事業所との連携を図り、統一的・一体的・継続的な支援を行います。

☆指定特定相談支援事業

障がいのある方が障害福祉サービスを利用する前のサービス利用計画案の作成、支給決定時の計画作成及び一定期間ごとのモニタリング実施等の支援を行います。

☆指定障害児相談支援事業

障がいのある児童が障害児通所支援等を利用する前の障害児支援利用計画案の作成、支給決定時の計画作成及び一定期間のモニタリング実施等の支援を行います。

計画作成までの流れ

1・計画相談支援及び障害児相談支援の依頼

障害福祉サービス等の新規利用、もしくは継続利用される方は各市町村窓口で、相談支援事業所の依頼を行ってください。

2・契約

当事業所をご依頼して頂くと相談支援専門員より、お伺いさせて頂く日時の調整、確認をさせて頂きます。日時が決まりましたらお伺いし、サービスの内容等詳しく説明させて頂き契約を行います。

3・アセスメント

ご利用者及びご家族に面接して、ご利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を確認し、ご利用者の希望する生活や、自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。

4・サービス等利用計画原案作成

把握した課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、ご利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサービス等利用計画の原案を作成し、ご利用者に交付します。

5・サービス担当者会議

支給決定等が行われた後に、支給決定等の内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、計画の原案の内容を説明するともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めます。

6・サービス等利用計画の作成

担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、サービス等利用計画を完成し、利用者及び福祉サービス等の担当者に交付します。

7・モニタリングの実施

利用者及びその家族、福祉サービス等の事業者との連絡を継続的に行いつつ、作成したサービス等利用計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更、関係者との調整を行います。また、新たな支給決定等が必要であると認められる場合には、利用者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行います。

行動障害支援体制加算について

指定相談支援事業所ゆうゆうでは、行動障害がある知的障がい者や精神障がい者の方々に対して適切な計画相談支援等を実施するにあたり、専門的な知識及び支援技術を持つ相談員を令和2年8月より配置しております。

 

要医療児者支援体制加算について

指定相談支援事業所ゆうゆうでは、人工呼吸器を装着している障がい児者、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児者等に対して適切な計画相談支援等を実施するにあたり、専門的な知識及び支援技法に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を令和4年4月より配置しております。

医療的ケア児等コーディネーター

指定相談支援事業所ゆうゆう(特定)運営規程

指定相談支援事業所ゆうゆう(児童)運営規程

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